台風13号に伴う豪雨による被害を受けた世帯への被災者生活再建支援金の支給及び茨城県災害見舞金
被災者生活再建支援金
災害により住家被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するため、支援金を支給します。
支給金額
支給対象にならない場合
店舗、事務所、工場、物置、空き家等の被害は支給対象になりません。アパートなど賃貸住宅の場合は、入居している方が支給対象者になります(賃貸住宅の大家などが被害を受けた賃貸物件に住んでいる場合は対象です)。
必要書類
- 日立市被災者生活再建支援金支給申請書(請求書)
- 預金通帳の写し
- 加算支援金の支給申請の場合は、再建区分に該当することを証する書類の写し(契約書等)
申請期限
- 基礎支援金:令和6年10月7日まで
- 加算支援金:令和8年10月7日まで
申請方法
- 窓口申請:日立市役所2階 福祉総務課へお越しください。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。
- 郵送申請:下記「申請書等」から申請書をダウンロードいただき、福祉総務課まで必要書類をお送りください。
茨城県災害見舞金
災害により被害を受けた世帯に対し、茨城県から災害見舞金が支給されます。
支給金額
- 区分
- 住家被害
- 対象となる被害
- 床上浸水
- 見舞金額
- 1世帯 20,000円
- ※ り災証明書において、被害判定上「床上浸水」であることが確認できる場合が対象となります。
- ※ 床上浸水であっても、り災区分が「半壊」以上である場合は、被災者生活再建支援制度の対象となるため、併給はできません。
支給対象にならない場合
店舗、事務所、工場、物置、空き家等の被害は支給対象になりません。アパートなど賃貸住宅の場合は、入居している方が支給対象者になります(賃貸住宅の大家などが被害を受けた賃貸物件に住んでいる場合は対象です)。
必要書類
- 茨城県災害見舞金請求書
- 預金通帳の写し
- り災証明書
申請期限
令和5年11月27日(月曜日)
申請方法
- 窓口申請:日立市役所2階 福祉総務課へお越しください。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。
- 郵送申請:下記「申請書等」から申請書をダウンロードいただき、福祉総務課まで必要書類をお送りください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:391)
IP電話番号 :050-5528-5069
ファクス番号:0294-25-1123
保健福祉部福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。