申請期限は令和6年3月31日です! 台風13号に伴う豪雨による被害を受けた世帯への日立市災害見舞金等の支給
日立市災害見舞金等
令和5年台風13号により被災した方で、日立市に住民登録をしている方を対象に、見舞金又は弔慰金を支給します。申請期限は、令和6年3月31日までとなります。
1 対象となる方
令和5年9月8日において、本市に住民登録をしている方で、令和5年台風13号に伴う豪雨により被害を受けた次のいずれかに該当するかた
- 死亡又は死亡したとみなされた方のご遺族
- 1か月以上の入院加療を要する負傷をした方
- 生活の根拠として現に居住する住宅(以下「住家」と言います。)に、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水(準半壊、一部損壊を含む)の被害を受けた世帯の世帯主の方
- ※ り災証明書で被害の程度が確認できる方
- ※ 共同住宅に居住する世帯にあっては、当該世帯が専用する部分に直接の被害を受けた場合に限ります。
2 見舞金等の額
- 死亡又は死亡したとみなされたとき
- ア 死亡した方が、同居の家族があり、その世帯の生計を維持していた場合 50,000円
- イ その他の場合 1人につき 30,000円
- 1か月以上の入院加療を要する負傷をしたとき
- ア 負傷した方が、同居の家族があり、その世帯の生計を維持していた場合 20,000円
- イ その他の場合 1人につき 10,000円
- 住家が全壊したとき
- ア 1人世帯の場合 20,000円
- イ 2人以上の世帯の場合 20,000円に世帯主を除く世帯員1人につき10,000円を加算した額(50,000円を限度とします。)
- 住家が大規模半壊、中規模半壊、半壊したとき
- ア 1人世帯の場合 10,000円
- イ 2人以上の世帯の場合 10,000円に世帯主を除く世帯員1人につき5,000円を加算した額(25,000円を限度とします。)
- 床上浸水(準半壊、一部損壊を含む)したとき
1世帯につき 10,000円
支給対象にならない場合
住家の被害については、居住していない住宅及び店舗、事務所、工場、物置、空き家等の被害は支給対象になりません。アパートなどの共同住宅の場合は、入居している方が支給対象者になります(共同住宅の大家などが被害を受けた賃貸物件に住んでいる場合は対象です)。ただし、専用している部分に直接の被害が無かった場合は、支給の対象となりません。
3 必要書類
- 災害届出書
- 預金通帳等の写し
4 届出の方法
対象となる方には、10/18より市からご案内のお知らせと届出書の様式を順次お送りしています。必要事項を記入のうえ、必要書類(預金通帳等の写し)を添えて、申請期限までにご提出ください。なお、窓口での手続きを希望される場合は、日立市役所2階 福祉総務課窓口へお越しください。(届出書は下記「申請書等」からもダウンロードできます。)
※ 平日 8時30分~17時15分
5 その他
日立市災害見舞金等は、生計を同一にしている世帯ごとに支給します。一つの家屋に複数の世帯がお住まいの場合(住民基本台帳(住民登録)上の世帯及び生計が別であることが必要)は、世帯ごとに届出書を提出していただくこととなります。(ただし、それぞれの世帯の世帯主が、り災証明書の交付を受けていることが必要です。)
申請書等
災害届出書
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:391)
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ファクス番号:0294-25-1123
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