申請期限は令和6年3月31日です!台風13号に伴う豪雨による被害を受けた世帯への日立市災害支援金の支給
日立市災害支援金
令和5年台風13号に伴う豪雨により、生活の本拠として現に居住する住宅(以下「住家」と言います。)に被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活再建の一助とするため、臨時的措置として災害支援金を支給します。申請期限は、令和6年3月31日までとなります。
1 対象となる方
次のいずれにも該当する方
- 市内において、住家に一部損壊(準半壊に至らない)以上の被害を受けたり災証明書を交付された世帯の世帯主の方
※ アパートなどの共同住宅に居住する世帯にあっては、当該世帯が専用する部分に直接の被害を受けた場合に限ります。 - 令和5年9月8日において、本市の住民基本台帳に記録されている方
2 支援金の額
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊 70,000円
- 一部損壊(準半壊に至らない) 30,000円
- 上記の被害程度にかかわらず、住家が床上浸水した場合 70,000円
支給対象にならない場合
居住していない家屋の被害及び店舗、事務所、工場、物置、空き家等の被害は支給対象になりません。また、アパートなどの共同住宅の場合は、入居している方が支給対象者になります(共同住宅の大家などが被害を受けた賃貸物件に住んでいる場合は対象です)。ただし、専用している部分に直接の被害が無かった場合は、支給の対象となりません。
3 必要書類
- 日立市災害支援金支給申請書(請求書)
- 預金通帳等の写し
4 申請方法
対象となる方には、10/18より市からご案内のお知らせと申請書類を順次お送りしています。必要事項を記入の上、必要書類(預金通帳等の写し)を添えて、申請期限までにご提出ください。なお、窓口での申請を希望される場合は、日立市役所2階 福祉総務課窓口へお越しください。(申請書は下記「申請書等」からダウンロードできます。)
5 その他
日立市災害支援金は、生計を同一にしている世帯ごとに支給します。一つの家屋に複数の世帯がお住まいの場合(住民基本台帳(住民登録)上の世帯及び生計が別であることが必要)は、世帯ごとに申請書を提出していただくこととなります。(ただし、それぞれの世帯の世帯主が、り災証明書の交付を受けていることが必要です。)
申請書等
災害支援金支給申請書
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:391)
IP電話番号 :050-5528-5069
ファクス番号:0294-25-1123
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