被災後の経済・生活状況によって活用できる支援制度があります
被災後の経済・生活状況によって活用できる支援制度
日立市内に住所がある方で、風水害等の自然災害及び火災により被害を受けた方が利用できる支援制度があります。
手続き等の詳細については、福祉総務課までお問い合わせください。
※令和5年度台風13号による豪雨災害に係る支援を受けるために必要な手続きについては、下記リンクを参照ください。
支援制度等一覧
災害見舞金
災害を受けた方に対して、見舞金を支給します。
建物被害(居住している住宅に被害を受けた方)
災害障害見舞金
災害により、次の程度の障害を受けた方に対して、見舞金を支給します。
被災者生活再建支援金
災害により住居が全壊するなど、生活基盤に被害を受けた世帯の世帯主に対して支援金を支給します。
災害援護資金貸付
災害により負傷または住居・家財の損害を受けた世帯の世帯主に対して、生活再建に必要な資金を貸付ます。
貸付限度額
据置期間
3年(特別の場合は5年)
償還期間
10年(据置期間を含む)
貸付利率
- 連帯保証人を立てる場合 無利子
- 連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間は無利子)
所得制限
※貸付を受けるには、前年の世帯の総所得が一定額未満である必要があります。
災害弔慰金
災害により死亡された方のご遺族に対して、弔慰金を支給します。支給の範囲は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母です。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:391)
IP電話番号 :050-5528-5069
ファクス番号:0294-25-1123
保健福祉部福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。