「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)」の規定

ページID1007923  更新日 令和6年1月24日

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改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から原動機付自転車の一類型として「特定小型原動機付自転車」が規定されます。

新区分「特定小型原動機付自転車」

車体の大きさ
長さ190cm以下、幅60cm以下
定格出力
原動機として0.60kw以下
最高速度
最高速度20km/以下
その他の義務
自賠責保険への加入、ナンバープレートの取得・設置
運転者の条件
16歳以上(運転免許不要)
ヘルメット着用
努力義務
交通ルール
車道通行が原則、普通自転車専用通行帯の通行可

詳しくは、下記のリンク先(警察庁ホームページ、茨城県警察ホームページ)をご確認ください。

電動キックボード等を運転する時は、交通ルールに従って安全に運転しましょう。

(問い合わせ先)日立警察署(電話 0294-22-0110)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 交通防犯課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:515、571)
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ファクス番号:0294-21-7000
総務部交通防犯課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。