「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)」の規定
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から原動機付自転車の一類型として「特定小型原動機付自転車」が規定されます。
新区分「特定小型原動機付自転車」
- 車体の大きさ
- 長さ190cm以下、幅60cm以下
- 定格出力
- 原動機として0.60kw以下
- 最高速度
- 最高速度20km/以下
- その他の義務
- 自賠責保険への加入、ナンバープレートの取得・設置
- 運転者の条件
- 16歳以上(運転免許不要)
- ヘルメット着用
- 努力義務
- 交通ルール
- 車道通行が原則、普通自転車専用通行帯の通行可
詳しくは、下記のリンク先(警察庁ホームページ、茨城県警察ホームページ)をご確認ください。
電動キックボード等を運転する時は、交通ルールに従って安全に運転しましょう。
(問い合わせ先)日立警察署(電話 0294-22-0110)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 交通防犯課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:515、571)
IP電話番号 :050-5528-5045
ファクス番号:0294-21-7000
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