県民交通災害共済に加入しましょう。

ページID1002357  更新日 令和6年1月24日

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県民交通災害共済は、加入者(会員)が交通事故により災害を受けた場合に、実治療日数に応じた災害見舞金を支払うものです。

対象者

市内に住んでいる方

掛金

  1. 一般 900円(9月30日以降の加入の場合 450円)
  2. 中学生以下 500円(9月30日以降の加入の場合 250円)

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで(中途加入の場合は、申込の日の翌日から共済期間の末日まで)

加入申込

交通防犯課又は各支所の窓口でお申し込みください

対象となる交通事故

国内において生じた交通事故のうち、

  1. 道路交通法に規定する車両(自動車、バイク、自転車等)の運行に伴う衝突、転落など道路上での事故により死傷した場合
  2. 踏切道における電車等との接触、衝突の事故による人の死傷の場合

見舞金の種類と給付額

1 共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又は遺族に対し、災害等級に応じ給付します。

共済見舞金の災害等級
等級 災害区分 金額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 20万円
5 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 8万円
8 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 2万円

(補足)共済見舞金は、治療途中で見舞金を請求した後に災害等級が上位に移行した場合でも、事故日から2年以内であれば、既に給付を受けた見舞金との差額を請求することができます。

2 身障見舞金

既に共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に給付されます。給付額 50万円

請求期間

交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内

見舞金の給付制限

1 全部の額を給付制限する場合

  1. 会員又は見舞金請求人の故意による事故の場合
  2. 会員が無免許若しくは酒気帯び運転等により生じた事故又は、その事実を知りながら同乗していた事故の場合
  3. 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故の場合

2 全部又は一部の額を給付制限する場合

  1. 正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
  2. 会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
  3. その他法令に違反し、組合長が不適当と認めた場合

請求方法

9時から14時30分までに交通防犯課の窓口で、下記の必要書類を持参のうえお手続きください。

必要書類

  1. 会員証
  2. 交通事故証明書もしくは事故申立書(事故申立書を使用して請求する際は、支給上限は9等級3万円)
  3. 医師の診断書、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の施術証明書(死亡の場合は、死亡診断書、死体検案書)
  4. 身体障害者手帳、身体障害診断書(身障見舞金請求の場合)
  5. 運転免許証(車両運転中の場合)
  6. 印鑑
  7. 委任状(受傷者本人が窓口に来れない場合)
  8. 戸籍謄本等(死亡の場合、会員との関係を証する書類)

請求内容等により必要書類が異なりますので、請求をされる際は、事前に交通防犯課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 交通防犯課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:515、571)
IP電話番号 :050-5528-5045
ファクス番号:0294-21-7000
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