自転車安全利用五則が新しくなりました
令和4年4月27日に改正道路交通法が公布され、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車は手軽で便利な乗り物ですが、車両(車の仲間)です。
ドライバーとして交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努めましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
- 自転車を安全に利用するために、定期的な点検・整備を行いましょう。
- もしもの事故に備えて、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 交通防犯課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:515、571)
IP電話番号 :050-5528-5045
ファクス番号:0294-21-7000
総務部交通防犯課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。