法人市民税(ビジネス) よくあるご質問
質問法人の決算期を変更した場合、どのような手続きが必要ですか?
回答
決算期を変更した場合は、下記の手続きが必要です。
法人の設立等に関する申告書の提出
- 法人の設立等に関する申告書の入手
(補足)添付ファイル:「法人の設立等に関する申告書」から入手できます。 - 添付書類
決算期変更後の定款の写しまたは決算期変更を決定した株主総会の議事録の写し
添付ファイル
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財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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