法人市民税(ビジネス) よくあるご質問

ページID1006287  更新日 令和6年1月24日

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質問法人が市内に新しく事務所・事業所等を設置した場合、どのような手続きが必要ですか?

回答

支店・営業所・出張所等の名称に関わらず、日立市内に新しく事務所・事業所等を設置した場合には、「法人の設立等に関する申告書」の提出が必要です。

法人の設立等に関する申告書の提出

  1. 法人の設立等に関する申告書の入手
    (補足)添付ファイル:「法人の設立等に関する申告書」から入手できます。
  2. 添付書類
    • 本店の登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)の写し
    • 定款の写し

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。