法人市民税(ビジネス) よくあるご質問

ページID1006285  更新日 令和6年1月24日

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質問法人を新しく設立した場合はどのような手続きが必要ですか?

回答

新しく法人を設立したときは、下記の手続きが必要です。

設立登記

管轄の法務局で設立登記を行ってください。
登記終了後、登記事項証明書(現在事項全部証明書)を1部取得してください。

法人の設立等に関する申告書の提出

  1. 法人の設立等に関する申告書の入手
    (補足)添付ファイル:「法人の設立等に関する申告書」から入手できます。
  2. 添付書類
    • 設立の登記事項証明書(現在事項全部証明書)の写し
    • 定款の写し

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。