法人市民税(ビジネス) よくあるご質問

ページID1006288  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

質問法人が名称、本店所在地、代表者等を変えた場合、どのような手続きが必要ですか?

回答

法人が名称、本店所在地、代表者等を変えた場合は、下記の手続きが必要です。

変更登記

管轄の法務局で変更登記を行ってください。
変更登記終了後、変更後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を1部取得してください。

法人の設立等に関する申告書の提出

  1. 法人の設立等に関する申告書の入手
    (補足)添付ファイル:「法人の設立等に関する申告書」から入手できます。
  2. 添付書類
    • 本店移転、商号変更、組織変更の場合:変更後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
    • 合併の場合:合併後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、合併契約書の写し

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。