戸籍に関する届出 よくあるご質問

ページID1005823  更新日 令和6年2月27日

印刷大きな文字で印刷

質問離婚で親権を取ったら子どもの戸籍も異動しますか?

回答

両親が離婚しても、子どもの戸籍は変わりません。
離婚して母親が親権を取っても、子どもは夫婦の子として元の戸籍にそのまま残り、「親権者」が記載されるだけです。
子どもの戸籍を異動させる場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」を得て、市区町村役場に「入籍届」をする必要があります。
子が15歳未満であれば親権者が、15歳以上であれば本人が届出人になります。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
総務部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。