戸籍に関する届出 よくあるご質問
質問戸籍の届出の証人は誰になってもらえばよいですか?
回答
証人は、当事者に届出の意思があることを知っている方で、当事者以外の成人であればどなたでもかまいません。
婚姻、協議の離婚、養子縁組、協議の養子離縁の届書には2人の証人が必要です。必ず証人本人の署名をもらってください(外国籍の方でも証人になることができます。)
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、証人となれる年齢も20歳から18歳に引き下げられています。
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