戸籍に関する届出 よくあるご質問
質問離婚をする際、どのような手続が必要ですか?
回答
「離婚届」を提出していただきます。
夫婦の話し合いによる場合は「協議離婚」となり、成人(※)の証人が2人必要ですので、あらかじめ離婚届の用紙を市民課、各支所または日立駅前出張所の窓口に取りに来てください。
協議が整わない場合は裁判所で申立てをしてください。裁判で離婚が成立しても、報告として離婚届の提出が必要です。
届出の際に本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、証人となれる年齢も20歳から18歳に引き下げられています。
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総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
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