戸籍に関する届出 よくあるご質問

ページID1005822  更新日 令和6年2月27日

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質問子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか?

回答

未成年の子の親権者が定められていない離婚届は受理できませんので、必ず親権者になる方を決めてください。
夫婦間の話し合いで親権者が決められない場合、家庭裁判所に申し出てください。

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