戸籍に関する届出 よくあるご質問
質問養子縁組をする際、どのような手続が必要ですか?
回答
養子縁組は「養子縁組届」によって法的に縁組が成立します。
「養子縁組届」には成人(※)の証人が2人必要なので、あらかじめ「養子縁組届」の用紙を市民課、各支所または日立駅前出張所の窓口に取りに来てください。
自己または配偶者の直系卑属(自己の嫡出子を除く)を養子とする場合を除き、未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
注意事項がありますので、あらかじめ用紙を受け取る際に担当職員に確認してください。
届出の際に本人確認をさせていただきますので、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。
また、外国人の方につきましては養子縁組のための要件があり、家庭裁判所の許可や添付書類が必要となることもありますので、事前にご相談ください。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、証人となれる年齢も20歳から18歳に引き下げられています。なお、養親になれる年齢は令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。
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