戸籍に関する届出 よくあるご質問

ページID1005817  更新日 令和6年6月26日

印刷大きな文字で印刷

質問養子縁組をする際、どのような手続が必要ですか?

回答

養子縁組は「養子縁組届」によって法的に縁組が成立します。

「養子縁組届」には成人(※)の証人が2人必要なので、あらかじめ「養子縁組届」の用紙を市民課、各支所または日立駅前出張所の窓口に取りに来てください。

自己または配偶者の直系卑属(自己の嫡出子を除く)を養子とする場合を除き、未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。

注意事項がありますので、あらかじめ用紙を受け取る際に担当職員に確認してください。

届出の際に本人確認をさせていただきますので、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。

また、外国人の方につきましては養子縁組のための要件があり、家庭裁判所の許可や添付書類が必要となることもありますので、事前にご相談ください。

※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、証人となれる年齢も20歳から18歳に引き下げられています。なお、養親になれる年齢は令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
総務部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。