違反対象物公表制度について

ページID1004865  更新日 令和6年2月27日

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制度概要

建物の利用者自らが、その建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるよう、消防法令違反情報を公表する制度を定めたものです。

公表の対象となる建物

飲食店、店舗、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する施設です。

イラスト:物販店、ホテル、病院

公表の対象となる違反

法令により定められている以下の設備が設置されていないもの

イラスト:消防用設備等 (1)屋内消火栓設備 (2)スプリンクラー設備 (3)自動火災報知設備

公表内容

  • 建物名称
  • 所在地
  • 違反内容

公表方法

日立市ホームページ「消防法違反対象物一覧」へ掲載します。

建物関係者の方々へ

テナントの入居や建物の増改築によって、知らない間に消防法違反となっていることがあります。これらをお考えの方は、事前に消防本部予防課に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
所在地:〒317-0064 茨城県日立市神峰町2-4-1
代表電話番号:0294-24-0119
IP電話番号 :050-5528-5166
ファクス番号:0294-22-0102
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