住宅用火災警報器の設置が義務化されています
平成20年6月1日から、全ての一般住宅等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
義務化された理由は?
住宅火災による死傷者を減らすために、消防法及び日立市火災予防条例の一部が改正され、設置が義務付けられました。
一般住宅等は?
一般住宅等とは、専用住宅、店舗併用住宅及び共同住宅等です。
ただし、自動火災報知設備等が既に設置されている場合は、新たに住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
住宅用火災警報器とは?
- 火災による、煙や熱を早期に感知し警報ブザーや音声により知らせる装置です。
- 「電池式」と「家庭用電源(コンセント)式」があります。
(補足)住宅用火災警報器は、国が定めた規格に適合している必要があります。購入する際は「日本消防検定協会」が規格適合品として認めた「検定マーク」の付いた商品を目安としてください。
設置する場所は?
- 寝室(子供部屋等でも寝室として使われている場合は対象となります。)
- 階段
※ 台所に設置義務はありませんが、設置を推奨します。
取り付ける位置は?
- 天井に設置する場合
壁・はりから60センチ以上離れた天井の屋内に面する部分 - 壁に設置する場合
天井から下方15センチ以上50センチ以内の位置にある壁の屋内に面する部分
なお、上記1・2いずれの場合もエアコン等の空気吹き出し口から1.5メートル以上離して設置する必要があります。
どこで購入するの?
消防用設備等の点検・設置を行う業者、ホームセンター、家電販売店等で購入できます。(業者・店舗等によっては取り扱っていない場合もあります。)
点検、交換は必要?
定期的に点検を行ってください。ボタンを押すタイプやひもを引っ張るタイプがあります。
点検を実施して音が鳴らない、10年を経過しているもの等がありましたら、交換をお願いします。
悪質な訪問販売にはご注意ください
不適正な価格による訪問販売等には注意してください。
また、消防職員が一般住宅等を訪問し住宅用火災警報器のあっせんや販売をすることはありません。特定の業者に販売を依頼することもありません。
外部リンク
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