軽自動車の申告

ページID1002141  更新日 令和7年1月23日

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軽自動車を持っているかどうかの判断は、すべて所有者の申告に基づいています。車を取得したり、譲渡、廃車などの変更があった場合には、下記の窓口へ申告してください。
また、それぞれの管轄外へ転出した場合には、旧ナンバープレートを廃車して新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告

日立市ナンバーの登録車両に係る申告手続き一覧

手続き内容 区分 使用する申告書

持ってくるもの

備考
新規登録 新規購入 新規申告

車両の取得を証明するもの(販売店等からの販売証明書など)

 

新規登録  譲受け 新規申告

車両の取得を証明するもの(譲渡証明書や廃車申告受付書、廃車証明書など)

 

新規登録 転入 新規申告

転入前市区町村の廃車申告受付書(廃車証明書)→ 旧ナンバープレートを廃車したもの

転入前市区町村で未廃車でも、当該車両の標識交付証明書の提示と旧ナンバープレートの回収ができる場合は、新規登録できます

名義変更

ナンバープレートは継続

廃車申告及び新規申告

当該車両の標識交付証明書、譲渡証明書

ナンバープレートはそのままで名義のみ変更する手続きです
名義変更 ナンバープレートは変更 廃車申告及び新規申告

旧ナンバープレート、当該車両の標識交付証明書、譲渡証明書

新たなナンバープレートの交付を受けて名義変更する手続きです
名義変更 未廃車のまま転入または譲受け 廃車申告及び新規申告

旧ナンバープレート、旧ナンバープレートの標識交付証明書または納税通知書兼領収書

 
車体変更 車両の入れ替え 新規申告 旧車両の標識交付証明書、新車両の取得を証明するもの(販売証明書、譲渡証明書など)

ナンバープレートを変えずに登録の車両車体を変更する手続きです

(ただし、手続きができるのは登録車両区分が同一の場合のみです)

廃車や登録抹消 廃棄、譲渡、盗難、紛失、転出 廃車申告

ナンバープレート(※1)、標識交付証明書または納税通知書兼領収書

 

盗難に遭った場合は、最寄りの警察署に盗難届を提出し、提出の日付、受理番号を控えてきてください

(※1) 盗難や紛失等によりナンバープレートが返納できない場合は標識返納弁償金(200円)を要します

廃車や登録抹消 転出先市区町村で抹消(※2)     (※2) 転出先市区町村で車両を新規登録する場合に併せて日立市の登録を抹消できる場合があります。詳しくは転出先の市区町村にお問い合わせください。

(補足事項)

  • 申告手続きできる窓口は、市民税課窓口と支所窓口になります。申告手続き内容に不備不足がなければ標識(ナンバープレート)は即日交付できます。
  • 申告手続き受付は平日のみの取扱いのため、支所の休日開庁窓口ではお取扱いできません。(土曜・日曜は手続きできませんのでご注意ください)
  • 窓口に来た方の身分証を確認させていただきます。
  • 申告書の記載事項で、該当者の【現住所、氏名、生年月日、電話番号】、車両の【車名、車台番号、総排気量または定格出力】は必須事項です。
  • 持ってくるものは、上記のほかに必要に応じてその他の書類等を提出していただく場合があります。
  • 正当な理由がなく届出がない場合いは、10万円以下の過料を科する場合があります。[市税条例第88条]

 

日立市ナンバーの原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車(種別割)の登録・抹消の申告書


三輪及び四輪の軽自動車や、125ccを超える二輪車(軽二輪、小型二輪)の申告

三輪及び四輪の軽自動車や、125ccを超える二輪車(軽二輪、小型二輪)は、次の申告場所に直接お問い合わせください。

三輪及び四輪の軽自動車

軽自動車検査協会茨城事務所

住所:水戸市酒門町4400番地
電話番号:050-3816-3105

125ccを超える二輪車(軽二輪、小型二輪)

関東運輸局茨城運輸支局

住所:水戸市住吉町353番地
電話番号:050-5540-2017(自動音声案内)

申請書等

日立市ナンバーの原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車(種別割)の登録・抹消の申告書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237/ふるさと寄附推進室 242)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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