特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付

ページID1007884  更新日 令和6年1月24日

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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルール(車道通行、二段階右折等)が適用となります。
今後は安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートが必要となりますので、下記の要件を満たす対象車両に対し、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

交付開始日及び交付窓口

  • 交付開始日 令和5年7月3日(月曜日) 午前8時30分から
  • 交付窓口 日立市役所市民税課、多賀支所、南部支所、豊浦支所、日高支所、西部支所、十王支所

【注】標識(ナンバープレート)交付事務は平日のみの取扱となります。

対象となる車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

【注】上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識(ナンバープレート)交付申請の手続きについて

(1) 特定小型原動機付自転車を新規取得(所有)して、標識交付を受ける場合

新規交付申請手続きの方法は、他の原動機付自転車と変わりません。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

【注】特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。

(2) 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換希望の場合(対象車両のみ)

対象車両を所有し、既に従来の原付バイク用ナンバープレートの交付を受けている場合でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。
ただし、手続きには下記の4点が必要になります。

  • 対象車両に該当することが分かる書類
  • お手持ちのナンバープレート
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 標識交付証明書

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