軽自動車税種別割の減免

ページID1002140  更新日 令和6年1月24日

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心身に障害のある方に対する軽自動車税種別割の減免申請手続きについては次のとおりです。

(1)申請期限及び提出先

減免を受けようとする場合には、「軽自動車税種別割減免申請書(新規)」に必要書類を添付のうえ、納税通知書発送後から納期限までに、市民税課へ申請してください。

納税通知書は、通常毎年5月上旬に発送しています。納期限は、5月31日(土曜日・日曜日の場合は最後の休日の翌日)です。

(注意)減免申請は毎年必要となります。申請後の翌年以降は3月に納税義務者あてに軽自動車税種別割減免申請書が送付されますので、申請をお願いいたします。その際、前年度と申請内容に変更がない場合には、提出していただくものは申請書のみで、郵送でも申請が可能です。変更がある場合の手続きについては、市民税課へお問い合わせください。

(2)必要書類

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(コピー不可)
    手帳の交付年月日は、減免申請する日の属する年の3月31日以前である必要があります。
  2. 運転する方の運転免許証(コピー可・免許証両面)
  3. 軽自動車税種別割納税通知書
  4. 車検証の写し
  5. 生計を一にすることを示す書類
    障害のある方と住所の異なる同一生計者が軽自動車を所有もしくは運転している場合(別途、市民税課へご相談ください。)
  6. 常時介護証明
    障害のある方を常時介護する方が運転する場合(別途、市民税課へご相談ください。)

※申請の内容により、他の書類を提出したいただく場合があります。詳しくは市民税課へご相談ください。

(3)減免を受けることができる台数

障害のある方一人に対し、普通自動車も含めて1台に限られます。

(4)減免の対象となる軽自動車

下記1.~3.について、障害の等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。

  1. 心身に障害のある方が所有(使用)する軽自動車
  2. 心身に障害のある方のために、生計を一にする方が使用(所有)する軽自動車
  3. 心身に障害のある方のために、常時介護する方が使用する軽自動車

※法人名義、リース自動車、事業用自動車は減免対象となりません。

(5)減免を受けることができる障害の程度

普通自動車税種別割の減免と同様の障害に該当する場合です。

減免を受けることができる障害の程度は「障害等級一覧」をクリックしてください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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