特定在留カード等の運用について

ページID1020301  更新日 令和8年6月12日

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在留カード等とマイナンバーカードが一本化した特定在留カード等の運用が始まります

 令和8年6月14日から国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が始まります。

 在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際、特定在留カード等で対応できるようになります。
 ※一体化は、任意です。

 併せて、令和8年6月14日以降交付される在留カード、特別永住者証明書は、新様式に変更になります。

特定在留カードの交付申請

1 特定在留カードの交付申請は、次の手続に併せて市民課又は各支所の窓口で受け付けます。
 (1) 新規上陸後の住居地届出
 (2) 住居地の変更届出
 (3) 在留資格変更に伴う居住地の届出(みなし住居地届出など)

2 特定在留カードの交付申請には、手数料が発生する場合があります。

3 制度の詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

特定特別永住者証明書の交付申請

1 特定特別永住者証明書の交付申請は、市民課の窓口でのみ受け付けます。

2 制度の詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

出入国在留管理庁ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

市民生活環境部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
市民生活環境部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。