国民健康保険証が使えないとき

ページID1001949  更新日 令和6年3月12日

印刷大きな文字で印刷

次のようなときは、保険証が使えませんのでご注意ください。

健康保険が適用されないもの

  • 先進医療
  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 正常な妊娠・出産

他の保険が適用となるとき

  • 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となります)
  • 新しく職場の保険ができたとき

国保の給付が制限されるとき

  • 犯罪行為や交通事故などによるケガなど
  • けんかや泥酔によるケガなど

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってケガをした場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
加害者から治療費を受け取っていると国保は使えませんので、ご注意ください。

届出方法など詳しくは下記リンクをご確認ください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。