国民健康保険証が使えないとき
次のようなときは、保険証が使えませんのでご注意ください。
健康保険が適用されないもの
- 先進医療
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 歯列矯正
- 美容整形
- 正常な妊娠・出産
他の保険が適用となるとき
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となります)
- 新しく職場の保険ができたとき
国保の給付が制限されるとき
- 犯罪行為や交通事故などによるケガなど
- けんかや泥酔によるケガなど
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
加害者から治療費を受け取っていると国保は使えませんので、ご注意ください。
届出方法など詳しくは下記リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。