保険証を正しく使いましょう

ページID1011810  更新日 令和6年4月19日

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国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証を提示し、医療機関等を受診していただいていますが、次の場合は注意が必要です。

注意が必要な場合

下記のいずれかに当てはまる場合、国民健康保険証は使えません。

状況

国民健康保険証が使えなくなる日

職場の健康保険への加入(扶養認定含む)

職場の健康保険の資格取得日
他市町村に転出 転出日
障害認定による後期高齢者医療保険への加入 後期高齢者医療保険の資格取得日
生活保護の受給

受給開始日

※国民健康保険をやめる手続きをした日や、新しい健康保険の保険証を受け取った日ではありませんので注意してください。

誤って国民健康保険証を使ってしまったとき

受診した医療機関等へ健康保険が変更になる旨の連絡をしてください。
連絡ができない場合は、国民健康保険課から診療費の7割(または8割)分の返還請求をすることがあります。
※返還後、受診時点で加入していた健康保険に7割(または8割)分を請求することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用しましょう

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録手続きを行うことで、新しい健康保険への加入手続き後から健康保険証として利用することができます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。