ご自身の意思に反して離職されたかたへ

ページID1001967  更新日 令和6年3月1日

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解雇や勤務先の倒産など、ご自身の意思に反して離職を余議なくされた方は、届出により保険料が軽減になる場合があります。

1 対象者の要件

本人の意思に反して職を失った方で、次のいずれかの要件を満たす方

  1. 雇用保険の特定受給資格者として求職者給付を受けている方
    (雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32)
  2. 雇用保険の特定理由離職者として求職者給付を受けている方
    (雇用保険受給資格者証の離職理由が23,33,34)
離職理由コード
コード番号 離職理由 対象者
11 解雇 特定受給資格者
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 特定受給資格者
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 特定受給資格者
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 特定受給資格者
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 特定理由離職者
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 特定受給資格者
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 特定受給資格者
33 正当な理由のある自己都合退職 特定理由離職者
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) 特定理由離職者

2 軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度の末日まで

3 保険料の算定方法

要件に該当する方の保険料算定の基礎となる所得のうち給与所得を100分の30として保険料を算出します。

4 届出方法・場所

必要書類を持参し、国民健康保険課の窓口で申請してください。
(市民課・支所・駅前出張所の窓口ではお受けすることができません。)

下記リンク先又はQRコード先のフォームからも申請いただけます。

ご自身の意思に反して離職されたかたの国民健康保険料軽減申請QRコード

5 必要書類

雇用保険受給資格者証

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
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