給与差押金額計算表

ページID1011081  更新日 令和6年2月22日

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給与の差押について

地方税法728条1項の規定において、滞納者が督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押しなければならないとされています。

給与についても差押の対象財産であり、国税徴収法第76条1項の規定による差押禁止額を除いた金額が対象となります。

差押金額の計算方法については下記をご参照ください。

給与差押金額計算表について

下記のリンク先もしくはQRコードから給与差押可能金額の計算ができます。

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