給与差押金額計算表
給与の差押について
地方税法728条1項の規定において、滞納者が督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押しなければならないとされています。
給与についても差押の対象財産であり、国税徴収法第76条1項の規定による差押禁止額を除いた金額が対象となります。
差押金額の計算方法については下記をご参照ください。
給与差押金額計算表について
下記のリンク先もしくはQRコードから給与差押可能金額の計算ができます。
差押金額の確認後に入力内容を送信してください。送信後は差押金額の確認ができませんのでご注意ください。
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関連情報
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国税徴収法第76条関連(外部リンク)
給与の差押禁止額について詳しくは上記をご参照ください。
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