JR各社等の精神障害者割引の導入について
令和7年4月1日からJR各社等において、精神障害者保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されます
割引を受けるための要件
JRグループの割引を受けるためには、有効期限内の精神保健福祉手帳(以下、「手帳」という。)に、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分である「第一種」または「第二種」の記載(以下、「減額区分」という。)がされていること及び写真の貼付が必要です。上記の要件を満たしていない方で、割引を御希望の場合は、下記の分類に従ってお手続きください。
減額区分の記載がない手帳をお持ちの方
既存の手帳へ減額区分を記載するお手続きが必要となります。手帳をお持ちの上、日立市障害福祉課窓口へお申し出ください。
写真が貼付されていない手帳をお持ちの方
写真貼付による手帳の再発行手続きが必要となります。1年以内に撮影された写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚をお持ちの上、日立市障害福祉課窓口で再発行のお手続きをお願いいたします。なお、再発行までに約2ヶ月程度お時間がかかります。
有効期限が切れた手帳をお持ちの方
日立市障害福祉課窓口で手帳の申請が必要です。申請に必要な書類等につきましては、当ページ下部にある関連情報から「精神障害者保健福祉手帳」のページを御確認ください。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、期限の末日の3ヶ月前から更新のお手続きが可能です。
減額区分について
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分 | 精神障害者保健福祉手帳の等級 |
---|---|
第一種 | 1級 |
第二種 | 2級及び3級 |
割引の概要
(1)介護者の方と一緒に御利用になる場合
- 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
- 割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます。) |
5割
|
(2)手帳をお持ちの方がおひとりで御利用になる場合
- 片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
・第一種精神障害者の方 ・第二種精神障害者の方 |
・普通乗車券 | 5割 |
※割引の内容に関しましては、各公共交通機関で異なる場合もございますので、各社のホームページ等で御確認ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
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