心身障害者通院通所交通費助成

ページID1001895  更新日 令和6年1月24日

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令和5年7月1日よりチケット制を導入しました

心身に障害をお持ちの方が、医療機関等への通院や通所のために利用するタクシー代の一部を助成します。

令和5年7月1日よりタクシーチケット制を導入しました。利用を希望される方は、下記の内容をご確認の上、申請してください。

目的

障害のあるかたが、治療のために医療機関や機能回復訓練施設へタクシーを利用して通院・通所する場合、または短期入所施設へ入所(退所)する場合、そのタクシー代の一部を市が助成し、福祉の増進を図ります。

対象者

次のいずれかに該当するかた

  1. 身体障害者手帳1級から3級のかた
  2. 視覚障害又は下肢機能障害の4級のかた
  3. 療育手帳マルA・Aのかた
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級のかた

助成される金額

月限度額は、5,000円(500円単位で助成します。)

手続き

事前申請が必要となります。

利用方法

  1. 助成券
    タクシー代を支払う際に、助成券(タクシーチケット)に氏名、医療機関名等を御記入の上、運転手へお渡しください。
  2. 請求書
    タクシーを利用した月の翌月までに、「タクシー利用券兼利用助成請求書」と「タクシーの領収書の原本」をご提出ください。

注意点

タクシーチケットの使用は令和5年7月1日以降のタクシー乗車分からになります。

窓口

障害福祉課または各支所

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保健福祉部 障害福祉課
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