心身障害者通院通所交通費助成
令和5年7月1日よりチケット制を導入しました
心身に障害をお持ちの方が、医療機関等への通院や通所のために利用するタクシー代の一部を助成します。
令和5年7月1日よりタクシーチケット制を導入しました。利用を希望される方は、下記の内容をご確認の上、申請してください。
目的
障害のあるかたが、治療のために医療機関や機能回復訓練施設へタクシーを利用して通院・通所する場合、または短期入所施設へ入所(退所)する場合、そのタクシー代の一部を市が助成し、福祉の増進を図ります。
対象者
次のいずれかに該当するかた
- 身体障害者手帳1級から3級のかた
- 視覚障害又は下肢機能障害の4級のかた
- 療育手帳マルA・Aのかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級のかた
助成される金額
月限度額は、5,000円(500円単位で助成します。)
手続き
事前申請が必要となります。
利用方法
- 助成券
タクシー代を支払う際に、助成券(タクシーチケット)に氏名、医療機関名等を御記入の上、運転手へお渡しください。 - 請求書
タクシーを利用した月の翌月までに、「タクシー利用券兼利用助成請求書」と「タクシーの領収書の原本」をご提出ください。
注意点
タクシーチケットの使用は令和5年7月1日以降のタクシー乗車分からになります。
窓口
障害福祉課または各支所
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
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