固定資産税・土地 よくあるご質問
質問農地転用を行った田・畑の課税はどうなりますか。
回答
農地法第4条又は第5条の許可又は届出を行った田・畑は、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、宅地並みの課税をすることとされています。
注意)農地法の許可・届出は提出すると取り下げが出来ませんので、注意してください。
注釈
- 農地法第4条 権利設定を伴わない転用(農地を宅地や駐車場にするような場合等)
- 農地法第5条 権利設定を伴う転用(農地を第三者に売買する場合等)
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。