固定資産税・土地 よくあるご質問

ページID1006246  更新日 令和6年1月24日

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質問住宅用地とその特例について知りたい

回答

固定資産税及び都市計画税における住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が全体の4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地以外の宅地の課税標準額は、原則として固定資産税価格(評価額)の70パーセントとなります。
しかし、住宅用地については、その税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられており、次の特例額となります。

1. 固定資産税

(1) 小規模住宅用地

住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートル以下の土地
→課税標準額を、固定資産税価格(評価額)の6分の1の額とします。

(2) 一般の住宅用地

住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超える部分で、住宅の床面積の10倍までの土地
→課税標準額を、固定資産税価格(評価額)の3分の1の額とします。

2. 都市計画税

(1) 小規模住宅用地

住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートル以下の土地
→課税標準額を、固定資産税価格(評価額)の3分の1の額とします。

(2) 一般の住宅用地

住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超える部分で、住宅の床面積の10倍までの土地
→課税標準額を、固定資産税価格(評価額)の3分の2の額とします。

(補足)6分の1、3分の1(3分の1、3分の2)になるのは税額計算の基となる固定資産税価格(評価額)であり、実際の税額ではありません。

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