固定資産税・土地 よくあるご質問

ページID1006241  更新日 令和6年1月24日

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質問固定資産税の土地の評価はどのようにするのですか

回答

土地の評価は、固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

評価額

売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎とし、地目別に土地の資産価値に着目して評価額を算出し、適正な時価として課税(補充)台帳に登録した価格です。

地目

用途により、田、畑、宅地、池沼、鉱泉地、山林、牧場、原野及び雑種地という種類に分けたものを地目と呼んでいます。固定資産評価は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日の現況(利用状況)により地目を認定します。

地積(土地の面積)

原則として登記簿に登記されている地積です。

課税標準額

原則として評価額と同じですが、課税標準の特例措置が適用される場合は、評価額に特例率を乗じた額になります。

税額の計算

課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

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財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
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