固定資産税・土地 よくあるご質問

ページID1006242  更新日 令和6年5月22日

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質問セットバックした土地の固定資産税は非課税にならないのですか

回答

建築基準法では、建物の敷地は幅が4メートル以上の道路に接していなければならないとしています。建築基準法ができる以前からある道で、特定行政庁の指定した1.8メートル以上4メートル未満の道に接している土地に建物を建築する場合等には、道幅が4メートル以上になるように敷地の一部を道路として確保することで建築を認めています。これを一般的に「セットバック」と呼んでいます。

道路の形態には一般的に公道と私道がありますが、セットバックした土地については公道の一部として評価し、下記により非課税とします。

  1. セットバックした部分を分筆登記している場合
    現地調査を行い不特定多数の人が公道として利用できる状態であることが確認できた場合。
  2. セットバックした部分が分筆登記していない場合
    非課税適用申告書及び、セットバックした部分の面積が求積できるような図面の提出があり、現地調査を行い不特定多数の人が公道として利用できる状態であることが確認できた場合。

補足

  • 面積が求積できるような図面が無い場合には、資産税課土地係までご相談下さい。
  • 非課税適用申告書(セットバック)が受理された年の次年度から非課税となります。

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ファクス番号:0294-25-1123
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