介護保険サービス よくあるご質問

ページID1006062  更新日 令和6年1月24日

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質問在宅復帰支援サービスとはどんなサービスですか。

回答

要介護1から5の認定を受けたかたで、施設や病院などに入所・入院されているかたが、在宅復帰をめざし一時帰宅(外泊・外出)する場合に、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与を利用できるサービスです。年間12万円の支給限度基準額の範囲であれば、上記サービスの組み合わせや回数などに制限はありません。

(補足)福祉用具貸与を利用する場合、要介護1(軽度者)のかたは、支給制限があるため、また、訪問介護を利用する場合は内容の審査があるため、事前に介護保険課にご相談ください。

利用方法

施設・病院で一時帰宅(外泊・外出)許可証を受けた後、指定介護サービス事業者に直接お申し込みください。
利用金額の9割、8割または7割が保険給付されます。

申請に必要なもの

  • 一時帰宅(外泊・外出)許可証
  • 領収書(本人名義)
  • サービス提供証明書
  • 介護保険証(提示のみ)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。