介護保険サービス よくあるご質問

ページID1006065  更新日 令和6年1月24日

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質問改修費用が20万円を超えてしまいましたが、給付される金額はいくらになりますか。

回答

住宅改修にかかった費用が20万円以内の場合、その9割、8割または7割(18万円、16万円または14万円まで)が保険給付されます。
自己負担割合が1割の方で改修費用が20万円を超えた場合、保険給付は18万円となり、超えた分は全額自己負担となります。

また、リフォームなど大がかりな工事を行う場合などは、工事を「対象部分」と「対象外部分」に分け、対象部分のみ給付されます。
例えば、トイレの面積を広げるのに合わせて和式便器を洋式便器に取り替える場合、便器の取替えにかかる費用のみが対象部分となり、床や壁の改修費用は対象となりません。

障害者手帳(体幹機能障害1級、2級又は下肢機能障害1級、2級)をお持ちのかたは、重度障害者(児)住宅リフォーム事業(助成限度額45万円)を受けられる場合があります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
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ファクス番号:0294-24-2281
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