農地転用(農地法第4条・第5条)

ページID1002958  更新日 令和6年1月24日

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農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地を住宅、山林、資材置場又は駐車場など、農地以外の用途に転換することです。
農地転用には、農地法の許可(市街化区域にあっては届出)が必要です。

  • 農地法第4条許可申請 農地の所有者が自ら転用する場合
  • 農地法第5条許可申請 農地の所有者以外の者が転用する目的で、農地の所有者から農地を買う、受贈する又は借りる場合

市街化区域以外の農地転用(許可申請)

受付期間

随時。ただし、毎月20日(土曜・日曜、祝祭日にあたる場合は直前の開庁日)までに申請された分が次の定例総会で審議されます。

審議日

定例総会は、毎月10日(土曜・日曜、祝祭日にあたる場合はその直後の開庁日)に開催します。

受付窓口

農業委員会事務局

許可申請書は、農業委員会事務局又はお近くの支所に取りに来るか、「申請書等」の許可申請書をダウンロードしてご利用ください。

市街化区域の農地転用(届出)

市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行います。

受付期間

随時。

事務処理

受理されるまでに約1週間かかります。受理されると「届出受理通知書」が交付されます。

受付窓口

農業委員会事務局

届出書は、農業委員会事務局又はお近くの支所に取りに来るか、「申請書等」の届出書をダウンロードしてご利用ください。

(補足)転用行為は、農業委員会で届出受理通知書を受け取ってから行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:404)
IP電話番号 :050-5528-5109
ファクス番号:0294-24-1713
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。