市民農園の開設を検討している方へ

ページID1020656  更新日 令和8年8月7日

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市民農園開設を検討している方へ

「市民農園」とは

 「市民農園」とは、公営・民営に関わらず、都市住民の方々のレクリエーションや高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習など多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家消費用の野菜や花を栽培する農園のことをいいます。

市民農園開設に適した方

  • 遊休農地を有効活用したい方
  • 営農しており、農業を都市住民の方々にレクリエーションとして体験してもらいたい・指導したい方

開設方法について(概要)

農林水産課では、市民農園の開設のサポートを行っています。

本ページにつきましては、開設に当たっての概要のみを記載しておりますので、開設を検討されている方は、まずは、お気軽に農林水産課までお問い合わせください。

開設方法のパターン

市民農園の開設に当たっては、大きく2つの方法があります

1 貸付方式(特定農地貸付法)

  • 利用者に農地を貸す方式。貸す際に貸付契約を締結し、賃料の支払いを受けることができます。
  • 農園の借り受け農地の管理は利用者が行い、出来た野菜などは利用者の所有となります。
  • 自らで農業経営を行えなくなった遊休農地の活用ができます。

2 農園利用方式

  • 利用者に農地を貸さず、農園を利用してもらう方式。利用者から利用料を徴収できます。
  • 農園の管理は開設者が行い、出来た野菜などは開設者が所有することになります。
  • 自ら農業経営をしながら、レクリエーション的に農業を体験できる市民農園を開設できます。

開設手続き(概要)について

1 貸付方式(特定農地貸付法)

賃借権を設定しますので農地法の規制を受けますが、農地法第3条の権利移動の許可が不要になります。

(1) 適切な農地利用を確保・管理する方法などを定めた貸付協定を市と締結します。

 協定締結のための協議に必要な「市民農園事業計画書」を作成します。

 また、実際に貸し出す際の「貸付規程(案)」も作成しておきます。

(2) 「貸付協定書」及び「貸付規程(案)」を添付して、農業委員会へ申請します。

(3) 農業委員会にて内容を審査の上、承認します。

(4) 利用者と貸付契約を結びます。

2 農園利用方式

特別な手続きは必要ありませんが、開設者と利用者の間で農園の「利用契約」を締結する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林水産課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:402、403)
IP電話番号 :050-5528-5108
ファクス番号:0294-24-1713
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