農地の貸し借り制度が変わります

ページID1015910  更新日 令和7年3月7日

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令和7年4月から 農地の貸し借りの仕組みが大きく変わります。

 

農地の貸し借りを規定する『農業経営基盤強化促進法』の改正に伴い、これまでの利用権設定が廃止となり、令和7年4月から農地中間管理事業による手続きに変わります。

※農地法第3条による手続きは変更ありません。

令和7年4月1日以降に農地の貸し借りを新規に設定または更新する場合は、農地中間管理機構(通称:農地バンク)を介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。

制度の概要

一覧表

【問合せ】

 1 農地中間管理事業に関すること 農林水産課農政係 (内線402)

 2 農地法第3条に関すること 農業委員会事務局 (内線404)

貸し借り

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ファクス番号:0294-24-1713
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