農地の貸し借り制度が変わります
令和7年4月から 農地の貸し借りの仕組みが大きく変わります。
農地の貸し借りを規定する『農業経営基盤強化促進法』の改正に伴い、これまでの利用権設定が廃止となり、令和7年4月から農地中間管理事業による手続きに変わります。
※農地法第3条による手続きは変更ありません。
令和7年4月1日以降に農地の貸し借りを新規に設定または更新する場合は、農地中間管理機構(通称:農地バンク)を介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。
制度の概要
【問合せ】
1 農地中間管理事業に関すること 農林水産課農政係 (内線402)
2 農地法第3条に関すること 農業委員会事務局 (内線404)
申請書等
農地中間管理事業に関するパンフレット、貸付希望申出書等
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林水産課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:402、403)
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ファクス番号:0294-24-1713
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