「農業経営基盤の強化の促進に関する計画(地域計画)」について

ページID1014749  更新日 令和7年5月13日

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地域農業の実情に応じた『地域計画』を策定しました。

『地域計画』とは

令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、人・農地プランが法定化され、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する『農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下、地域計画という。)』を定めることが義務付けられました。

『地域計画』の策定に当たり、地域の農業の現状・課題・将来像などについて、地域で話し合う協議の場を設け、概ね10年後の農地利用方針を定めた「目標地図」を新たに作成しました。

『地域計画』の策定・実行までの流れ

 1.協議の場を設置し、協議

 2.協議の場の結果を取りまとめ・公表

 3.協議結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の素案を作成

 4.地域計画案の説明会の実施・関係者への意見聴取

 5.地域計画案の公告(縦覧)

 6.地域計画の策定及び公告

 7.地域計画の実現のため実行、随時更新

地域計画策定地域

日立市では、農業者の話し合いにより令和5年3月に作成した「実質化した人・農地プラン」をもとに、市内を大きく8地域に分け、令和7年3月に地域計画を策定しました。

【策定地区及び地域名】
 地 区 名   地 域 名

 

 十王地区

(1)伊師 

(2)友部・伊師本郷 

(3)黒坂・高原・山部

 日立地区  (4)豊浦・日高・日立・多賀

西部地区

(5)中深荻・下深荻

(6)東河内・入四間

 南部地区 

(7)大和田・茂宮 

(8)神田・下土木内・留

地域計画の変更について

農業経営基盤強化促進法の改定に基づく地域計画の策定に伴い、「農振除外」や「農地転用」をする際に、事前に地域計画を変更する手続きが必要となります。地域計画変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。

変更申出に必要なもの

 (1)地域計画変更(除外)申出書

 (2)地域計画変更(除外)申出委任状

 (3)公図等(写し可)

 (4)位置図(都市計画図等、縮尺2,500分の1~10,000分の1程度)

 (5)委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)

 (6)協議終了証(※太陽光設置の目的の場合のみ)

  

 〇農地転用許可申請

農地転用許可に係る地域計画の変更申出については、農業委員会にて当該農地の農地転用見込みを確認後、「地域計画変更(除外)申出書」を農林水産課に提出してください。

農地転用許可までの流れ

農地転用許可の申請前に地域計画の変更申請が必要です。

1.地域計画変更申出

2.変更案の作成

3.関係機関への意見聴取

3.変更案の公告(縦覧)

4.変更通知発行、変更広告

5.農地転用許可申請

6.農業委員会総会

7.農地転用許可

変更申出書の提出

(1)提出先 日立市役所 産業経済部 農林水産課 (〒317-8601 日立市助川町1-1-1)

(2)提出方法 下記から様式をダウンロードの上、提出書類とともに、窓口持参又は郵送、電子メールにて提出してください。

 電子メール nourin1@city.hitachi.lg.jp 

(3)受付締切日 毎月20日(土日祝日の場合は直前の平日)

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産業経済部 農林水産課
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