一般廃棄物処理業許可申請

ページID1003090  更新日 令和6年1月24日

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ごみ、し尿、浄化槽汚泥等の一般廃棄物について、収集運搬又は処分を業として行う場合には、市町村長の許可が必要となります。

日立市では、本市の一般廃棄物処理基本計画に基づき、一定の処理能力及び知識を有し、かつ、関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限り許可することとしています。

許可を受けた者は、自ら業を行うことが必要であり、一般廃棄物の収集運搬および処分を他人に委託することは禁止されています。

※ただし、次の場合には一般廃棄物処理業の許可を受ける必要はありません。

  • 自らの事業活動に伴って発生する一般廃棄物の収集運搬及び処分を行う場合
  • 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみの収集運搬又は処分を業として行う場合
  • 日立市からの委託を受けて、一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合

対象者

一般廃棄物(ごみ、し尿、浄化槽汚泥)処理業の許可を得ようとする法人又は個人

受付窓口

場所

資源循環推進課(日立市役所 2階 山側)

時間

平日(土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

内容 料金
一般廃棄物処理業 1件につき3,000円
浄化槽清掃業 1件につき3,000円
許可証の再交付 1件につき1,500円

許可期間

2年
※更新を希望する場合は、許可期間の満了日前日までに更新に関する手続が必要となります。

注意事項

  • 新規で許可申請を希望する場合は、事前に資源循環推進課へ必ずご相談ください。
  • 手数料は、許可決定後、許可証交付時に現金納付していただきます。
  • 申請書類に不備がある場合は、受付ができませんのであらかじめご注意ください。

関係条例等

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 資源循環推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:547、569、751)
IP電話番号 :050-5528-5068
ファクス番号:0294-24-5301
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