合併処理浄化槽設置補助事業
令和6年度合併処理浄化槽設置補助金申請の受付を令和6年4月3日から開始します。
受付順で予算に達したときは終了となりますので、ご了承ください。
合併処理浄化槽設置補助事業の概要
市では、公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する市民の方を対象に、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助しています。補助は、対象地域内において、個人の住宅、小規模店舗を併設した住宅、及び事業所に合併処理浄化槽を設置する市民に対して行っています。
対象地域
- 公共下水道事業認可区域外の区域
- 工業団地の区域外の区域
補助の限度額
浄化槽の設置にかかる工事費用のうち、下記の金額を限度として補助します。工事の着工前に申請が必要です。
合併処理浄化槽の設置された家屋の建替え又は増築に伴い合併処理浄化槽を設置される方や既設の合併処理浄化槽の更新をされる方等は補助対象外となります。
(1)浄化槽設置補助(上限)額
- 5人槽 332,000円
- 6から7人槽 414,000円
- 8から10人槽 548,000円
(2)単独転換補助額(浄化槽設置補助額に上乗せ)
- 単独撤去工事 120,000円
- 宅内配管工事 300,000円
(補足)
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に限ります。単独浄化槽の撤去(以下「単独撤去」という。)を伴わない場合の宅内配管工事費の申請はできません。単独撤去及び宅内配管工事に要する経費の額が補助金の額に満たない場合は、工事に要する経費の額となります。
補助金交付までの流れ
1 申請書の提出(申請者)
「日立市合併処理浄化槽設置補助金交付申請書」に次の書類を添えて申請してください(工事着工前)。
申請に必要なもの
- 浄化槽設置届出書の写し
- 浄化槽明細書及び建築確認を受けたことを証する書類の写し(建築主事の確認を必要とする場合に限る。)
- 設置に要する経費の見積書(工事費用の内訳がわかるもの)
- 撤去に要する経費の見積書(単独撤去工事をする場合に限る。)
- 配管に要する経費の見積書(単独転換に係る宅内配管工事をする場合に限る)
- 土地等の賃貸借契約書の写し及び賃貸人の承諾書(補助を受けようとする者が土地等の賃借人である場合に限る。)
- 付近の見取り図
- その他市長が必要と認める書類
受付場所
環境推進課衛生管理係(本庁舎2階山側)
(注意)各支所では受け付けすることができません。
(補足)受付時間は、8時30分から正午、13時から17時(閉庁日を除く)
2 交付決定(市)
市から今後の補助の条件に関する事項が記載された交付決定通知書をお送りします。
設置工事の内容を変更しようとするときや設置工事を中止又は廃止しようとするときは、「補助事業等計画変更申請書」を提出してください。
3 工事しゅん工届の提出(申請者)
工事の完了後、「合併処理浄化槽設置及び単独処理浄化槽撤去等しゅん工届」に次の書類を添えて提出してください。
工事しゅん工届に必要なもの ※(令和6年度から新たに加わったもの)
- 工事費の請求書及び領収書の写し
- 浄化槽法第7条に係る検査手数料払込通知書の写し
- 浄化槽法第10条第1項及び同法第11条1項に係る浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し
- 誓約書(県様式第7号)※
- 浄化槽設置施工状況写真
- 産業廃棄物管理票又は最終処分場の発行する証明書(既設の単独処理浄化槽の撤去をする場合に限る。)
受付場所
環境推進課衛生管理係(本庁舎2階山側)
(注意)各支所では受け付けすることができません。
(補足)受付時間は、8時30分から正午、13時から17時(閉庁日を除く)
4 補助金の交付(市)
「日立市合併処理浄化槽設置補助金交付請求書」を提出してください。申請者の口座に入金します。
お問い合わせ
環境推進課衛生管理係 内線749、543
申請書等
合併処理浄化槽設置補助事業に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:298、746、747、542、543)
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ファクス番号:0294-21-5016
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