隣地統合補助金(令和6年度版)
令和6年度の隣地統合補助金の留意事項
令和6年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします。
補助金の申請時には、隣地統合前の状況を確認する書類が必要となりますので、申請を予定されている方は、あらかじめ必要な書類等を確認のうえ、ご準備されますようお願いいたします。
日立市隣地統合補助金について
隣地の統合により、住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生及び創出を促進するとともに、民間住宅の市場流通の活性化を図るため、隣地統合に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
以下の全てに該当する方
- 隣地統合後の所有者であること。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していないこと。
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当しないこと。
隣地統合の要件
- 隣地統合する土地が、それぞれ異なる個人又は法人が所有するものであること。
- 相続及び贈与による隣地統合でないこと。
- 宅建業を営む者が営利目的として行う隣地統合でないこと。
- 統合後の所有地は、宅地として地目の登記がされていること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づき、住宅建築が可能な敷地要件を備えていること。
※統合前にあらかじめ市にご相談ください。 - 統合後の敷地面積は合計で200平方メートル以上とすること。
- 令和4年4月1日から補助を申請する日までに所有権移転の登記が完了していること。
補助対象経費
- 測量費用
- 登記費用
- 不動産取得に係る仲介手数料
- 統合後に一敷地として利用するために必要な門塀等の工作物(立木、生垣等を含む。)の撤去に係る処分費用及び収集運搬費用並びに敷き均し等の整地費用及びスロープ・階段等の設置費用(ただし、隣地統合に必要と認められない経費は除く。)
※敷地内の動産の処分費は、補助対象経費にはなりません。
補助金の額
補助対象経費の2分の1(上限50万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。
申請時に必要な書類
- (様式第1号)日立市隣地統合補助金交付申請書
- 隣地統合する前の土地の所在地、位置関係、接道状況、隣接状況が分かる書類(位置図、現況写真、現況図等)
- 隣地統合する前の土地の所有者が分かる書類(登記事項証明書又はその写し等)
- 隣地を取得したことを証する書類(売買契約書の写し及び登記事項証明書又はその写し)
- 隣地統合に必要な工作物の撤去・処分及び収集運搬並びに整地及びスロープや階段などの設置に係る請負契約書、領収書及び見積書又は請求書(内訳明細が記されたもの)の写し
- 5に係る実施前後の写真
- 日立市隣地統合補助金に係る誓約書兼同意書
注意事項
- 補助対象経費によって必要な書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、隣地統合前に必ずご相談ください。
- 相談及び申請窓口は、住政策推進課(市役所本庁舎5階 山側)です。
※支所の窓口での相談・申請はできません。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
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