野焼き禁止
野外焼却は禁止されています
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2において、廃棄物の焼却(いわゆる野焼き)は原則禁止されています。
廃棄物を燃やした際に発生する煙や臭いによって、干している布団・洗濯物に汚れや臭いが付くなど、近所に迷惑を掛けるばかりではなく、火災の原因にもなりますので、絶対にやめましょう。
目撃したときは、資源循環推進課か最寄りの消防署へご連絡ください。
ちょっとまって!それも野焼きに該当します
野焼きに該当するのは、単に地面で直接焼却する行為だけではなく、ドラム缶やブロックで囲んだ場所、素掘りの穴、または法律で定められた基準に合わない焼却炉を使用した焼却行為も含まれます。
野焼きには罰則があります
廃棄物の野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられる場合があり、行為者は5年以下の懲役か1千万円以下の罰金または、両方が科せられます。また法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
野焼き禁止の例外規定
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
政令で定める廃棄物の焼却[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条]
- 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却注:家庭菜園等は例外となりません。
- たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの