犯罪被害者等への支援について

ページID1019110  更新日 令和8年3月26日

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日立市犯罪被害者等支援条例

市では、犯罪被害者やその家族を支援するため、令和8年4月1日から「日立市犯罪被害者等支援条例を」を施行しました。

この条例は、犯罪被害者等の支援について基本的事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の軽減や回復を図ることを目的としています。

日立市犯罪被害者等支援見舞金

市では、犯罪の被害者又はその遺族に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を給付します。

日立市犯罪被害者等支援見舞金
見舞金の種類 金額 対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族※1
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病※2を負った犯罪被害者

※1 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序の第1順位の遺族
※2 療養に1か月以上(精神疾患の場合は、療養に1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断されたもの

見舞金の支給には、条件があります。詳細は、お問合せください。

相談窓口

市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族からの相談や問合せに応じて、支援策に関する情報提供や関係機関への連絡調整などを行います。

相談場所:日立市役所2階 コミュニティ協働課

相談日時:8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
 ※電話等で事前に相談日時を予約してください。

電話番号:050-5528-5045(日立市 市民生活環境部 コミュニティ協働課) 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活環境部 コミュニティ協働課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:513、743、536、488)
IP電話番号 :050-5528-5061
ファクス番号:0294-24-5301
市民生活環境部コミュニティ協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。