下水道受益者負担金制度の概要

ページID1009350  更新日 令和6年1月24日

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受益者負担金とは

下水道が整備されると…

  1. その整備により特定の区域について環境が改善され、未整備区域に比べて利便性・快適性が著しく向上する
  2. 結果として、当該区域の資産価値を増加される

このように下水道が整備されることによって利益を受ける土地所有者などの方に、下水道建設費の一部として土地の面積に応じて一度限り負担していただくものです。

受益者(負担金納付者)

負担金は、下水道事業が行われる区域内の土地を対象とするものであるため、土地の所有者または土地を借りている方などが受益者となります。ただし、一時的に使用しているなど権利関係がはっきりしない場合は、お互いに話しあったうえで決めていただきます。

受益者負担金の額と賦課対象区域

受益者負担金の額は、「1平方メートル当たりの単価×土地の面積(平方メートル)」となります。

日立市では、昭和44年度より段階的に公共下水道賦課区域を広げており、これを公告した年度に応じて、その区域の「1平方メートル当たりの単価」が設定されています。詳細は、下記お問合せ先(料金課)までご連絡ください。

受益者負担金の支払いが猶予されている土地

公共下水道賦課区域に指定された土地において、受益者負担金の賦課当時、土地の利用形態が農地・山林などで当面下水道排水設備を利用しない土地については、受益者からの申請などにより受益者負担金の徴収を猶予している場合があります。

徴収猶予されている土地を宅地化(下水道接続)する場合

宅地化する場合は徴収猶予解除申請をしていただき、猶予されていた負担金を一括でお支払いいただきます。

徴収猶予されている土地であるか確認したい場合

  1. 登記簿謄本
  2. 公図
  3. 住宅地の地図(該当地に印をつけてください)

以上3点をご用意のうえ、料金課窓口までご来庁ください。

ご来庁が難しい場合は、ファクスでも受付しております。ファクス受信後に電話でご回答しますので、回答先電話番号を明記のうえ、下記のお問合せファクス番号(料金課)へ送付ください。

なお、日立・高萩広域下水道組合管轄区域(日立市北部地域)については、日立・高萩広域下水道組合(電話番号:0294-39-5595)にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 料金課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:582、585)
IP電話番号 :050-5528-5117、050-5528-5118
ファクス番号:0294-22-4915
上下水道部料金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。