公共下水道の水質規制

ページID1011289  更新日 令和6年2月26日

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公共下水道を使用する工場・事業場の水質規制について

 下水道にはどんな水でも流せるというわけではありません。下水の水質が悪いと下水管が詰まったり腐食したりします。また、下水処理場において下水を処理する機能を低下させたり負担を大きくしたりします。
 このような障害を防止し、下水道施設の働きをいつも正常に維持するため、下水道法や日立市下水道条例には下水道に流す際の排除基準が定められています。工場・事業場から排除基準を超える下水を流すことはできず、基準を超えるおそれがある場合は汚水処理施設(除害施設)を設置するなどの対策をしてから下水道に流すことになります。
 法律で定められている特定施設を設置する工場・事業場(特定事業場)及び除害施設の設置を必要とする工場・事業場は、下水道法や日立市下水道条例に基づく届出又は申請を行ってください。

特定施設とは

 特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令(第1条 別表第1)及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(第1条 別表第2)で定められたものをいいます。
 特定施設を設置しようとする工場・事業場(特定事業場)は、事前に下水道法に基づき届出を行う必要があります。

除害施設とは

 公共下水道の機能を妨げ損傷するおそれのある汚水や有毒物質を含む汚水を流すおそれのある特定事業場以外の工場・事業場で、水質基準内の排水水質とするために設置する汚水処理施設をいいます。
 除害施設を設置しようとする工場・事業場は、日立市下水道条例に基づき計画確認申請書を提出する必要があります。

特定施設に係る届出書の種類

(様式第四) 公共下水道使用開始(変更)届

届出の事由

  • 日最大50m3以上の汚水を排出して公共下水道を使用しようとするとき。
  • 下水の排除基準に適合しない汚水を排出して公共下水道を使用しようとするとき。
  • 上記による届出をしている下水の量又は水質を変更しようとするとき。
提出期限
あらかじめ届け出る。
根拠法令
下水道法第11条の2第1項

(様式第五) 公共下水道使用開始届

届出の事由

特定施設及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準対象施設の設置者であって、様式第四による届出以外の場合。
提出期限
あらかじめ届け出る。
根拠法令
下水道法第11条の2第2項

(様式第六) 特定施設設置届出書

届出の事由
  • 公共下水道を使用している事業場が特定施設を設置しようとするとき。
  • 特定施設のある事業場を設置して、公共下水道を使用しようとするとき。
提出期限
特定施設を設置しようとする60日前までに届け出る。
根拠法令
下水道法第12条の3第1項

(様式第七) 特定施設使用届出書

届出の事由
  • 新たに特定施設として指定された施設をすでに設置(設置の工事をしている者を含む)している者。
  • 特定施設を設置している特定事業場が公共下水道を使用することとなったとき。
提出期限
特定施設となった日から30日以内又は公共下水道を使用することとなる30日前までに届け出る。
根拠法令
下水道法第12条の3第2項、第3項

(様式第八) 特定施設の構造等変更届出書

届出の事由
上記の届出を行った特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出下水の汚染状態及び水量、用水及び排水の系統を変更しようとするとき。
提出期限
特定施設の構造等の変更をしようとする60日前までに届け出る。
根拠法令
下水道法第12条の4

(様式第十) 氏名変更等届出書

届出の事由
  • 氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき。
  • 工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき。
提出期限
変更日から30日以内に届け出る。
根拠法令
下水道法第12条の7

(様式第十一) 特定施設使用廃止届出書

届出の事由
特定施設の使用を廃止したとき。
提出期限
廃止日から30日以内に届け出る。
根拠法令
下水道法第12条の7

(様式第十二) 承継届出書

届出の事由
  • 先に届出をした特定施設を譲り受け、または借り受けたとき。
  • 先に特定施設の届出をした施設を相続又は合併により承継したとき。
提出期限
承継日から30日以内に届け出る。
根拠法令
下水道法第12条の8第3項

実施制限期間短縮申請書

届出の事由
特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書に係る事項の内容が相当であると認めるときは、工事着手までの期間を短縮することができる。
提出期限
特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書と同時に申請する。
根拠法令
下水道法第12条の6

特定事業場の水質測定(自己監視)について

水質測定回数を定める企業局告示

事由
公共下水道を使用する特定施設の設置者は、特定施設からの排水について下水道法に定められた測定回数に基づき、その水質を測定しなければならない。日立市では下水道法に定められた測定回数を緩和し、測定回数を定めている。(ダイオキシン類を除く。)
根拠法令
下水道法第12条の12、同法施行規則第15条第2号

(様式第十三) 水質測定記録表

事由
上記の測定結果は水質測定記録表により記録し、5年間保存しなければならない。
根拠法令
下水道法施行規則第15条第5号

除害施設に係る届出書の種類

(様式第2) 除害施設計画確認申請書

届出の事由
公共下水道の使用者が除害施設の新設を行おうとするとき。
提出期限
設置しようとする3週間前までに申請する。
根拠法令
下水道条例第6条第1項

(様式第2) 除害施設計画変更確認申請書

届出の事由
上記の申請を行った者が当該申請書及びこれに添付した書類に記載した事項(汚水等の処理の方法、汚水の汚染状態及び水量、用水及び排水の系統)を変更しようとするとき。
提出期限
変更を行おうとする3週間前までに申請する。
根拠法令
下水道条例第6条第2項

(様式第4) 除害施設工事しゅん工届出書

届出の事由
上記の申請を行った者が工事を完了したとき。
提出期限
工事完了日から7日以内に届け出る。
根拠法令
下水道条例第7条

(様式第8) 氏名等変更届出書

届出の事由
  • 使用者の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき。
  • 工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき。
提出期限
遅滞なく届け出る。
根拠法令
下水道条例第9条

(様式第9) 除害施設使用開始(変更・休止・廃止)届出書

届出の事由
  • 除害施設工事しゅん工届を行った者が汚水の排除を開始しようとするとき。
  • 使用者が汚水の汚染状態及び水量を変更しようとするとき。
  • 現に休止している汚水の排除を再開しようとするとき。
  • 使用者が汚水の排除を休止し、廃止しようとするとき。
提出期限
あらかじめ届け出る。
根拠法令
下水道条例第10条第1項、第2項

実施制限期間短縮申請書

届出の事由
除害施設計画又は変更確認申請書に係る事項の内容が相当であると認めるときは、工事着手までの期間を短縮することができる。
提出期限
除害施設計画又は変更確認申請書と同時に申請する。
根拠法令
下水道条例施行規程第5条第1項

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