いばらき身障者等用駐車場利用証制度のご案内

ページID1001881  更新日 令和6年10月29日

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「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」は、平成23年10月1日から開始された制度で、ショッピングセンターや公共施設などにある「身障者等用駐車場」を本当に必要としているかたに、利用証を発行し、利用しやすくするための制度です。

「身障者等用駐車場」は、譲り合いの心をもって、適切に利用していただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

  • ※身障者等用駐車場とは、歩行が困難なかたやそこでしか乗り降りができない車椅子利用者のために整備されているスペースです。
  • ※本制度については、下記添付のチラシや、茨城県長寿福祉課のホームページ、広報用動画(いばキラTV)もご参照ください。

利用証の交付対象となるかた

歩行困難かつ下記のいずれかの基準に該当されるかた

身体障害者手帳の程度が次の表に該当するかた

内容
区分 等級 申請に必要なもの
視覚障害 4級以上 身体障害者手帳
聴覚または平衡機能の障害
聴覚障害
3級以上 身体障害者手帳
聴覚または平衡機能の障害
平衡機能障害
5級以上 身体障害者手帳
肢体不自由
上肢
2級以上 身体障害者手帳
肢体不自由
下肢
6級以上 身体障害者手帳
肢体不自由
体幹
5級以上 身体障害者手帳
肢体不自由
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
2級以上 身体障害者手帳
肢体不自由
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
移動機能
6級以上 身体障害者手帳
内部障害
心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害
4級以上 身体障害者手帳

その他の対象者

内容
区分 等級等 申請に必要なもの
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」または「〇A」のかた 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」のかた 精神障害者保健福祉手帳
高齢者 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上のかた 介護保険被保険者証
難病患者 指定難病特定医療費受給者証等を交付されたかた 指定難病特定医療費受給者証等
難病患者 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されたかた 小児慢性特定疾病医療受給者証
妊産婦 母子健康手帳を交付されたかたで妊娠7か月~産後6か月のかた【有効期限あり】 母子健康手帳

申請方法・窓口

交付基準に該当することが確認できる手帳などをご持参の上、障害福祉課または市民課、各支所へご申請ください。

※代理のかたが申請する場合は、代理人の身分証明証(免許証など)が必要です。

利用上の注意点等

  • 利用証は、身障者等用駐車場に駐車後、ルームミラーなど、車内の見やすいところに掲示してください。
  • 利用証は、身障者等用駐車場を利用できるかたを明確にするためのものであり、駐車を許可するものではありません。
  • 利用証は、公安委員会(警察署)が発行する駐車禁止除外指定車標章とは異なります。
    (道路の駐車禁止場所に駐車できるものではありません。)
  • 利用証の交付基準に該当しなくなった場合や有効期限が切れた場合には、速やかに利用証を返却してください。

写真:利用証図(表)

お問合せ

障害福祉課 内線458

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
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