軽自動車税 よくあるご質問

ページID1006251  更新日 令和6年3月8日

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質問バイク等を取得したときの手続きについて教えてください。

回答

毎年4月1日現在、軽自動車やバイクなどを所有している人に、軽自動車税種別割がかかります。

次のようなときには、忘れずに申告してください。

  1. 軽自動車、バイク、ミニカー、小型特殊自動車などを取得したとき
  2. 廃車、譲渡、盗難などにより所有しなくなったとき
  3. 転入・転出などの住所変更があったとき

(注意)手続きは、所有する車両の種類等によって申告する窓口が異なります。

  1. 原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車の場合:日立市ナンバー
    窓口:日立市役所市民税課、支所
  2. 125ccを超える二輪車の場合:水戸ナンバー
    窓口:関東運輸局茨城運輸支局
    水戸市住吉町353
    電話番号 050-5540-2017
  3. 3・4輪の軽自動車の場合:水戸ナンバー
    窓口:軽自動車検査協会茨城事務所
    水戸市酒門町4400
    電話番号 050-3816-3105

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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