軽自動車税 よくあるご質問

ページID1006249  更新日 令和6年1月24日

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質問現在、所有していない車両の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

回答

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者にかかる税金です。このため、4月1日までに移転登録の手続きが済んでいなかったことが考えられますので、速やかに手続きをしてください。

また、壊れて動かなくなった車両(又は滅失車両)についても登録がある限り課税されますので、一日も早く抹消の手続きをしましょう。

(車種別) 手続き先

原付バイク(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車:日立市ナンバー

日立市役所・各支所

125cc超のバイク:水戸ナンバー

3・4輪の軽自動車:水戸ナンバー

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