軽自動車税 よくあるご質問

ページID1006250  更新日 令和6年1月24日

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質問軽自動車等の所有者(納税義務者)が死亡した時の手続きについて教えてください。

回答

軽自動車等の所有者(納税義務者)が死亡した場合は、名義変更や廃車のお手続きをお願いします。

軽自動車税種別割は毎年4月1日現在、車両を所有している人に対して課税される税金です。
所有者(納税義務者)が死亡した場合は、できるだけ速やかに名義を変更するか、もう使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。(注意)所有者が亡くなった場合でも、手続きをしないと税金は止まりません。

(補足)手続きは、所有する車両の種類等によって申告する窓口が異なります。

  1. 原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車の場合:日立市ナンバー
    窓口:日立市役所 市民税課・各支所
  2. 125ccを超える二輪車の場合:水戸ナンバー
    窓口:関東運輸局 茨城運輸支局
    水戸市住吉町353
    電話番号:050-5540-2017
  3. 3・4輪の軽自動車の場合:水戸ナンバー
    窓口:軽自動車検査協会 茨城事務所
    水戸市酒門町4400
    電話番号:050-3816-3105

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所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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