固定資産税・償却資産 よくあるご質問

ページID1006237  更新日 令和6年4月22日

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質問昨年から償却資産に変更がないのですが、毎年申告は必要ですか

回答

償却資産を所有している方は、地方税法の規定により、償却資産申告が義務付けられていますので、資産に変更がなくても申告は毎年必要です。この場合には、償却資産申告書の備考欄「増減なし」に〇印をつけてご提出ください。
なお、申告書は郵送でご提出いただくことも可能です。

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代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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